1946年 新円切替当時の資産防衛

(1)株式市場を利用した防衛

1.預金封鎖直前で預金を引き出しした事例

別記事で触れましたが、当時は紙媒体での新円の発行が間に合わず、暫定的に旧円に証紙を貼付し新円の代替としました。のちに使用期限が定められ、最終的には新円紙幣に完全移行しました。

②預金引出金額に制限があった。一部の方は、制限が始まる前に、預金を引き出ししました。

③財産税は、金納、物納に関係なく延納が可能でした。当時はインフレが加速していたため、延納をしたほうが負担は減っておりました。

④そのため株式市場では旧円での運用が可能でした。金融市場が落ち着くまで株式で運用を行い預金封鎖を回避した方もいたようです。

※ただし、政府関係者からの情報がなければ、預金封鎖が始まるタイミングはわからないため、一部の特権階級のみ、政府関係者のみ可能だったと思います。

2.大蔵省告示で封鎖預金で株式を購入することが可能になった事例

①金融緊急措置令は後に、封鎖預金で株式を買うことを可能にしました。それにより、株式市場はインフレ対策に利用されました。

・ご参考:日銀の記事

(2)事業性預金

・一部政府にコネのある企業経営者の事業性預金は、預金封鎖の対象だったようです。

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