(1)1946年2月17日 財産税
・戦後のハイパーインフレ抑制のための預金封鎖とともに、財産税による国民の資産を強制没収しました。
・当時の税率は、累進税率で20万–30万円:55%、30–50万円:60%、…1500万円超で90%課税となった。
・新円切替(デノミネーション)と同時に財産税が課税されたため、一時的に「財産リセット」が起こり、新紙幣への切替によってタンス預金も回収対象になりました。
*財務省のリンクに当法令の概要がございます。
当時の新聞より

※本記事は投資助言ではありません。